裁判の流れ その2

この度の吉井町産廃不法投棄事件の裁判の初日、事件の審理に対する裁判の流れを以下に記します。

前橋地裁高崎支部の入り口を入ると、正面の掲示板に今日の裁判の予定が書かれた紙が貼られています。目的の1号法廷は建物の3階にあり、エレベーターで上がっていくと、法廷の前の廊下には、すでに傍聴者や被告人らでごった返している状態でした。傍聴席は40席くらいで、今回は傍聴券の発行や記名などはなく、自由に傍聴席に入れました。また、傍聴にあたっての注意書き(写真撮影は禁止など)が壁に貼られてありましたが、法廷内で特に傍聴者に対する注意というのはありませんでした。

裁判開始の数分前になると、裁判官(長)以外の人はそれぞれ所定の席に着き、おとなしく裁判の開始を待ちます。時間になると法廷正面奥の扉から裁判官(長)が入廷し、書記官が「起立して下さい」と言って傍聴者を含め全員が起立・一礼をします。それから書記官がこの裁判の名称を読み上げた後、裁判当事者側の扉の鍵をかけます。

開廷されると裁判官(長)より「被告人は前へ」と証言席の前に立って並ぶように指示され、端から「あなたは誰ですか」と、生年月日・氏名・本籍・現住所・職業を答えさせられます。

次に検察官から今回の裁判の主旨(事件の概要)が述べられた後、裁判官(長)の次のような発言から審理が始まりました。

(裁判官)審理に先立って被告人に言っておきます。この裁判中は黙っていることもできます。また、質問に対して無理に答える必要もありません。法廷で述べたことは全て証拠となります。今検察官が述べた事件の内容に間違いはありますか。

(被告人・弁護人)間違いはありません。

(裁判官)被告人は席にかけて下さい。検察官は証拠の申請を。

(検察官)
*被告人の前科から罪状にいたる証拠を、数多くの証拠書類番号を延べながら説明を行う。

被告人と検察官が証言席に集合し、検察官が記した証拠書類の全てを、ページをめくりながら被告人に見せて確認を行う。

*ここで裁判官と弁護人のやりとりがあり、3人の被告のうち会長の審理を分離して後日行うことが承認され、会長は退廷となる(会長はそのまま傍聴席へ)。

ここから、残りの2人の被告に対して、弁護人から質疑が行われる。事件の背景や動機について、結構時間をかけて質疑応答が行われた。

それぞれの質疑応答の後、検察官が簡単に質問をし、求刑を行った。

これに対して弁護側が情状酌量の意見を述べた。

(裁判官)被告人は前へ。以上で終わりますが、最後に述べたいことはありますか。

被告人2人が今回の事件に対して反省の弁を述べる。

(裁判官)以上で結審します。判決は4月24日月曜日、13:15〜とします。


裁判官が退廷するにあたり、全員が起立・一礼して本日の審理が終了しました。この間約1時間30分でした。